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英語と貿易と時々ゲーム

約6年間従事している貿易実務の現場のアレとか、貿易実務検定について少しでもお役に立てるように(実際は自分用メモとして)書いてみます。大好きなゲームについても、何の役にも立たない情報を書いてみようかと!w

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自分用覚え書き的にな。うんうん

SWOT分析

企業の
 ・強み(Strength)
 ・弱み(Weakness)
 ・機会(Opportunity)
 ・脅威(Threat)    を分析し下記に対応すること。
●内部環境分析(S:強み/W:弱みの分析)
  魅力的な機会において成功するコンピタンスが自社の内部にあるかどうかを
  強み、弱みとして評価すること
●外部環境分析(O:機会/T:脅威の分析)
  企業あるいは事業単位が自らの利益をあげる能力に影響を与える
  マクロ環境要因(経済、技術、政治、法規制、社会、文化)と
  ミクロ環境要因(顧客、競合他社、流通業者、供給業者)の変化を観察し、
  関連する機会と脅威を見極めること
セグメンテーション
自社の事業または製品の市場を、なんらかの顧客の視点でセグメント化(分類)すること。
ターゲットを絞ったマーケティングを展開。
製品ライフサイクル
製品が市場に出てきてから消えるまでの一連の流れ。
(1)導入期(市場開発期)
 市場開拓を主とし、製品の認知度を高めることが必要です。
 特に製品コンセプト、使い方の提案など、製品を顧客が使用シーンを
 イメージできるように
理解してもらうことを重視する必要があります。
(2)成長期
 市場におけるポジションの確立、シェアの確立を目指します。
 流通チャンネルの拡大を図ることや、機能の改良やモデルチェンジが
 必要となってきます。
(3)成熟期
 競合製品に対して自社製品のポジショニングやシェアの防衛が重点となります。
 ポジショニングのために価格や広告においての戦略・戦術が必要となります。
 機能改良やモデルチェンジは小さなものとなります。
(4)衰退期
 撤退のタイミングの検討を行うことが必要となります。
 価格もマージンも低く抑えられたなかで、メンテナンス体制や社会的責任も
 考慮する必要があります。
製品ライフサイクルは、通常、S字カーブとして描かれ、
導入期ではほとんど横ばいに近い
推移を示した後、
成長期で大きく上昇、また成熟期でゆるやかな上昇に戻ります。
損益分岐点分析
ある製品に関して、予定した価格と原価構成で損益分析点(コストと売上が均衡する点、
つまり、売上高(1−変動費)=固定費になる点)に達するためには、何個の製品を売れば
よいかを試算する方法。
成長/市場シェア・マトリクス
縦軸に事業が対象としている市場の成長率を、
横軸に同一セグメント内で最大の競合他社のシェアに対する自社事業のシェアを置いた
マトリクスで、事業の4つのタイプに分けて戦略策定のための分析を行なうツール。
ボストン・コンサルティング・グループによって開発されました。

●「問題児(Question Mark/Wild Cat)」:高い市場成長率・低い市場シェア
今後の方向性について判断の必要な事業とされる。
投資により市場シェアを増大させることができない場合は「負け犬」、
市場シェアを増大させることができれば「花形」となる。
「問題児」の事業を分析し、その中で見込みのある事業にのみ
投資することが基本的な考え方。

●「花形(Star)」:高い市場成長率・高い市場シェア
有望な事業として投資対象となる。
R&Dや設備に投資し、さらなるシェア拡大を目指すことから、
現在キャッシュフローはプラスではないとしても
近い将来大きなキャッシュフローを生み出し、
高い収益率を上げる期待が持てる事業である。
●「金のなる木(Cash Cow)」:低い市場成長率・高い市場シェア
市場成長率は落ちてきているとはいえ、過去の投資の結果として
高いシェアが維持されており、
余剰なキャッシュフローが生まれる。
基本的な考え方は、この資金を「花形」または「問題児」に
再投資し、
「問題児」を「花形」に、「花形」を「金のなる木」にすることを促進する。
●「負け犬(Dog)」:低い市場成長率・低い市場シェア
業界も衰退期にはいっており、自社の市場シェアも低いため、
現在も将来もキャッシュフローを
生み出さない。
収益性が悪く、生き残るためだけにも多額の投資が必要になることから、
真っ先に撤退対象となる。
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ファミマのSweets+にハマりすぎている。
マドレーヌやフィナンシェ等のバターたっぷり焼き菓子
的なものがもともと大好きなので、あのシリーズ全部好き。
季節限定のシトロンケーキもおいしかったよー。

あぁ、肥満まっしぐら。。。


さて、


貿易実務検定B級を3月に受ける流れになっちゃったので
MH4Gもスマホゲームも控えめにしなきゃならない。
イラストロジックもあまりできない。

必死に勉強しなきゃなぁ・・・

・・・

めんd(ry

もう少しガンナー装備を充実させたかったなぁ・・・w


あ、今日は賞与の日だ。
そして友人の誕生日だ。


ま、何もしないけどね!
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なぜなら、海外に行った事ないから。
そもそも外国に興味が無い。

いや、そのパスポートではなくてね・・・




貿易実務のお勉強も飽きたなぁ・・・
ITパスポートでも受けようかなぁ・・・(よく知らないけど

高校も大学も特に専門的な分野の勉強してないし、
今まで正社員としてしっかり働いたこともないし
資格とか免許とか何も持ってないし

まぁ、だからこそ逆に、

何 で も 始 め ら れ る (激ポジ


・・・えぇ、天下のポジティ部ですからね、私。



とは言いつつも、今日もおとなしく
航空輸出やらインコタームズを相手にしているわけです。
そもそもITパスポートなんて名前しか知らないし。

什器とか操りたいなぁ・・・
手始めにフォークリフトの免許でも取ってみようかな(使い道ゼロw
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●ニューヨーク条約●
(正式名称: 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)

仲裁に関する多国間条約として、ジュネーブ議定書(仲裁条項に関する議定書)や
ジュネーブ条約(外国仲裁判断の執行に冠する条約)が存在していましたが、
適用範囲や執行要件に制限が多く、実務の要請に十分に答えるものではなかったために、
それに代わるものとして1958年国連において「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」
が作成されました。それが通称「ニューヨーク条約」と呼ばれているものです。

日本では仲裁判断は確定判決と同一の効果がありますが、仲裁の判断が国際間でも
実効性を持つためには、ある国の仲裁機関で示された判断が他の国においても
執行力や強制力を持つ必要があります。
ニューヨーク条約締結国は、仲裁で示された判断を互いに執行する義務があります。


・・・・


つらつら書きすぎて意味フ・・・w



一般的に国際間での民事経済紛争が起きた場合:
 仲裁手続き、若しくは準拠法に従った裁判が行なわれる。
 その際、一国の司法制度に従い判決がおりたとしても、
 それが相手国でも同様に効力をもつとは限らない。

 → 判決に決定権がなく、意味のないものになってしまう。

ニューヨーク条約に加盟している国家間
 対象国で下った判決を自国でも同様の判決内容とし取り扱うこととしている。



うーん、


米国兵を日本法で罰する的な?
(違
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<国際航空輸送に関する条約>

●ワルソー条約(1929年):Warsaw Convention
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
各国の代表が参加した会議の席上で「国際航空についてのある規則の統一に関する条約」に
署名したもの(@ポーランド/ワルソー)
1929年10月12日 署名
1933年2月13日 発効

*日本:1953年8月18日 批准、発効
・責任原則: 過失推定主義
・無申告の場合の責任限度額: USD20.00/kg

●改正ワルソー条約(1955年):Hague Protocol
「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(ヘーグ議定書)
・ワルソー条約が、締結当時以後の国際航空運送の飛躍的発展により実状にそぐわない点が
 多々生じて来たため改正されたもの。
1955年9月28日 ICAO航空法会議(@オランダ/ヘーグ)において改正・採択
1963年5月3日  30の署名国の批准書が寄託
1963年8月1日  「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(改正ワルソー条約)として発効
*日本:1967年8月30日に批准、同年11月8日に発効。

●モントリオール第4議定書(1975年):MP4(MONTREAL PROTOCOL NO.4
1975年9月 モントリオールにて改定
*日本:2000年5月に批准、同年9月から発効。
【前条約からの主な変更点】
①責任原則が、過失推定責任主義から無過失責任主義に変わったこと
②免責事由が、貨物の固有の欠陥又は性質、荷造りの欠陥、戦争行為または武力紛争、
  公的機関の措置の4点に限定されたこと
③無申告の場合の責任限度額がUSD20.00/kgからSDR17.00/kgに変更されたこと
④前記限度額の適用につき、「故意・重過失の場合はこれを超えて適用(Breakable)」であったものが
  「超えることがなくなった(Unbreakable)」に変わったこと
⑤いわゆる電子運送状の導入が可能になったこと

●モントリオール条約(1999年):MONTREAL CONVENTION
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
※ワルソー条約と同じ
国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの。
1999年 採択
2003年11月 発効
ワルソー条約、ヘーグ条約、モントリオール第四議定書にも同様の規定があるため、
発送国と到着国の双方が批准している条約が適用されることとなる
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プロフィール
HN:
**あさ**
性別:
女性
職業:
フォワーダー
趣味:
ゲーーーーーム
自己紹介:
貿易実務(輸出のみ)に従事して早6年。某FWDR勤務のゲーマーです。もっと貿易理解したい・もっと英語かっこよく使いたい、そんなただのミーハー心で独学を続けています。仕事の昼休みはみんなとお弁当は囲まず、一人でひたすらゲームをする、それが最高の幸せ。ワガママ自己中で子どもみたいな旦那様と同居中。SOUL'd OUT(Diggy-MO)とディアマンテスの音楽を愛す。
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