英語と貿易と時々ゲーム
約6年間従事している貿易実務の現場のアレとか、貿易実務検定について少しでもお役に立てるように(実際は自分用メモとして)書いてみます。大好きなゲームについても、何の役にも立たない情報を書いてみようかと!w

<国際航空輸送に関する条約>
●ワルソー条約(1929年):Warsaw Convention
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
各国の代表が参加した会議の席上で「国際航空についてのある規則の統一に関する条約」に
署名したもの(@ポーランド/ワルソー)
1929年10月12日 署名
1933年2月13日 発効
*日本:1953年8月18日 批准、発効
・責任原則: 過失推定主義
・無申告の場合の責任限度額: USD20.00/kg
●改正ワルソー条約(1955年):Hague Protocol
「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(ヘーグ議定書)
・ワルソー条約が、締結当時以後の国際航空運送の飛躍的発展により実状にそぐわない点が
多々生じて来たため改正されたもの。
1955年9月28日 ICAO航空法会議(@オランダ/ヘーグ)において改正・採択
1963年5月3日 30の署名国の批准書が寄託
1963年8月1日 「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(改正ワルソー条約)として発効
*日本:1967年8月30日に批准、同年11月8日に発効。
●モントリオール第4議定書(1975年):MP4(MONTREAL PROTOCOL NO.4
1975年9月 モントリオールにて改定
*日本:2000年5月に批准、同年9月から発効。
【前条約からの主な変更点】
①責任原則が、過失推定責任主義から無過失責任主義に変わったこと
②免責事由が、貨物の固有の欠陥又は性質、荷造りの欠陥、戦争行為または武力紛争、
公的機関の措置の4点に限定されたこと
③無申告の場合の責任限度額がUSD20.00/kgからSDR17.00/kgに変更されたこと
④前記限度額の適用につき、「故意・重過失の場合はこれを超えて適用(Breakable)」であったものが
「超えることがなくなった(Unbreakable)」に変わったこと
⑤いわゆる電子運送状の導入が可能になったこと
●モントリオール条約(1999年):MONTREAL CONVENTION
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
※ワルソー条約と同じ
国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの。
1999年 採択
2003年11月 発効
ワルソー条約、ヘーグ条約、モントリオール第四議定書にも同様の規定があるため、
発送国と到着国の双方が批准している条約が適用されることとなる
●ワルソー条約(1929年):Warsaw Convention
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
各国の代表が参加した会議の席上で「国際航空についてのある規則の統一に関する条約」に
署名したもの(@ポーランド/ワルソー)
1929年10月12日 署名
1933年2月13日 発効
*日本:1953年8月18日 批准、発効
・責任原則: 過失推定主義
・無申告の場合の責任限度額: USD20.00/kg
●改正ワルソー条約(1955年):Hague Protocol
「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(ヘーグ議定書)
・ワルソー条約が、締結当時以後の国際航空運送の飛躍的発展により実状にそぐわない点が
多々生じて来たため改正されたもの。
1955年9月28日 ICAO航空法会議(@オランダ/ヘーグ)において改正・採択
1963年5月3日 30の署名国の批准書が寄託
1963年8月1日 「1955年にヘーグで改正されたワルソー条約」(改正ワルソー条約)として発効
*日本:1967年8月30日に批准、同年11月8日に発効。
●モントリオール第4議定書(1975年):MP4(MONTREAL PROTOCOL NO.4
1975年9月 モントリオールにて改定
*日本:2000年5月に批准、同年9月から発効。
【前条約からの主な変更点】
①責任原則が、過失推定責任主義から無過失責任主義に変わったこと
②免責事由が、貨物の固有の欠陥又は性質、荷造りの欠陥、戦争行為または武力紛争、
公的機関の措置の4点に限定されたこと
③無申告の場合の責任限度額がUSD20.00/kgからSDR17.00/kgに変更されたこと
④前記限度額の適用につき、「故意・重過失の場合はこれを超えて適用(Breakable)」であったものが
「超えることがなくなった(Unbreakable)」に変わったこと
⑤いわゆる電子運送状の導入が可能になったこと
●モントリオール条約(1999年):MONTREAL CONVENTION
正式名称:国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約
(Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Carriage by Air)
※ワルソー条約と同じ
国際航空運送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲等について定めたもの。
1999年 採択
2003年11月 発効
ワルソー条約、ヘーグ条約、モントリオール第四議定書にも同様の規定があるため、
発送国と到着国の双方が批准している条約が適用されることとなる
PR

この記事にコメントする

プロフィール
HN:
**あさ**
性別:
女性
職業:
フォワーダー
趣味:
ゲーーーーーム
自己紹介:
貿易実務(輸出のみ)に従事して早6年。某FWDR勤務のゲーマーです。もっと貿易理解したい・もっと英語かっこよく使いたい、そんなただのミーハー心で独学を続けています。仕事の昼休みはみんなとお弁当は囲まず、一人でひたすらゲームをする、それが最高の幸せ。ワガママ自己中で子どもみたいな旦那様と同居中。SOUL'd OUT(Diggy-MO)とディアマンテスの音楽を愛す。
